辺民小考

世の中の片隅に生きていますが少しは考えることもあります ― 辺民小考

消費税 ― コンビニのイートイン利用時の支払いについて

 10月1日からインボイス制度が始まる。経理担当ではなく個人事業主でもないので、自分には直接関係しないと分かっていたが、税率アップへの布石だとかいう話も聞こえて来たので、少し調べてみた。

 かなりややこしくて理解するのに時間がかかったが、分かってみると本当に「やばい!」内容で、直接影響を受ける人だけでなく社会全体に与える悪影響も大きいと思った。しかし、今回書こうと思ったのはそのことではない(インボイス制度の問題点についてはネット上で多くの人が語っているので、私が書く必要もない)。

 また、インボイス制度について調べる過程で、輸出大企業が税務署から巨額の消費税還付金をもらっている(例えば、トヨタ自動車は6,000億円もの還付金を受け取っているという試算がある)ということを知って驚いたので、そのことについても考えてみたいと思ったが、それも今回は書かない。


 消費税について改めて調べたことで、2019年10月の消費税税率引上げと同時に導入された軽減税率に伴い、コンビニのイートイン利用時の支払いについてあれこれ考えていたことを思い出したので、今回はそのことを書いてみたい。

 

 皆さんよくご存じのように、コンビニで食品を買う時に持ち帰りなら消費税は8%だが、イートインで食べるなら税率は10%。私はコンビニコーヒーを買ってイートインで飲むことが多く、軽減税率導入当時は買うたびにイートイン利用を申告するかどうか迷っていた。しかし、今では自ら申し出ることはしないと決めている。そうなった経緯について以下に書きます。

 

 一番初めは、コーヒーを買う時にいつも「イートイン使います」と言っていた。消費税を払うのは国民の義務だと思っていたし、コーヒーは100円(当時)で税金の差額は2円に過ぎないので、少し後ろめたい気持ちを持つくらいならきちんと払った方がよいと考えたからだ。その当時は(今でも)イートイン利用を申告する人は少ないらしく、軽減税率導入当初は税率10%のレジ打ちに慣れてない店員もいて、イートインを使うと言っているのに「100円です」と言われたことも何度かあった(その場合は私の不正ではなく店側の間違いと考えて100円だけ払っていました)。

 

 軽減税率導入から少し経った頃に、新聞の投書欄やネットで店内利用なのにごまかして10%の消費税を支払わない人を「脱税だ」と言って非難する声が出てきたので、本当に脱税になって罪に問われるのかどうか調べてみた。すると、私が根本的に誤解していたことが分かった。消費税の納税義務者は事業者であって消費者ではないのです。脱税とは納税義務者が不正行為により納税を免れることですから、納税義務がないのに脱税しようがありません。

 

 そのことを知ってからは、自ら「イートイン使います」と言うことはやめました。しかしそれですっきりしたかというと、そうではありませんでした。自分が店内利用を申告しないことによって、店側が消費税を過少に申告することになり、私が店側の脱税を助長した(脱税幇助)ということになるのかもしれない、あるいは店をだましたことになり詐欺にあたるのかもしれないと思ったからです。それで、脱税幇助になるかや詐欺にあたるかについて考えてみました。

 

 コンビニには消費税を正しく納めるために客がイートインを利用して食べる(飲む)かどうか判定する義務があります。しかし調べてみると、国税庁ガイドラインによると、例えば「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をしてあれば、判定のために店側から客に店内飲食か持ち帰りかを質問する必要はなく、会計時点で客が店内飲食の意思を示した場合のみ店内飲食と判定するだけでよいのです。

 従って、客がイートインを利用すると言わずにイートインで食べていても(店が食べているのを知っていても判定は販売時点で行うことになっているので)、消費税を8%として問題はありません。店側から客に質問した場合でも、客がイートインを利用すると答えなければ、たとえ客が初めから(会計時点から)イートインを利用するつもりであったとしても店側は消費税を8%として処理してよいのです。

 

 このことを知って、私がイートイン利用を申告しなくても店側が脱税となることはなく、脱税幇助なんてことは全くないと結論できました。
 また、詐欺罪は被害者をだまして財産的な損害を与える行為なので、たとえ私がイートインで食べる(飲む)つもりなのに嘘をついてイートインを利用しないと言ったとしても、店になんらの損害も与えないため詐欺罪に問われることはないと考えられます。 しかし、私は嘘をつくのは好きではないので、会計時に質問されれば正直に答えることにしました。
 

 以上のような経緯で、私はコンビニでの飲食について「会計時に質問されれば正直に答えるが聞かれなければ自らイートイン利用を申告しない」と決めました。
 もし、昔の私のようにコンビニでの飲食時の消費税についてもやもやしている方がいて、その方の助けになれば幸いです。